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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

裁判所で調停成立した後に関すること
裁判所で工作物収去の調停が成立し、その後、双方でその収去の話をしていたところ、当事者双方で「この際、正確に測量して、境界標も設置して境界をはっきり明示しておこう」という話になっているのですが、センターで相談できますか?また、解決のために調停もセンターで行っていただきたいと思っています。 調停成立後
はい、相談できます。専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。そして、センターの調停手続も利用できます。 センターにおまかせ下さい

1. まず、本件のように、当事者双方が調停で解決したいという意思で一致している場合には調停手続はスムースに進行することが考えられます。
     
  2. そして、本件のように境界標がなく、境界明示がない事案の場合も、調停員による現地調停が行われます。
     
  3. また、このような場合は、境界の専門家である土地家屋調査士による調査や測量や鑑定が必要になる場合があります。その時には、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員にその作業を行ってもらうことができます。
     
  4. そして、その結果を踏まえながら、当事者双方は、調停委員会の助言やサポートの下に合意形成に向かっての努力をいたします。
     
  5. また、合意が形成されましたら、当センターは和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項で確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。
     
  6. さらに、当事者が希望すれば、調査等実施員により筆界確認書を作成したり、境界標を設置したりすることも行われます。
     
  7. そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了するわけです。
   
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