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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

相手方の家の一部が境界を越えている
相手方は、当方の主張する境界線を認めません。さらに相手方は最近家を増築し、その一部が当方に越境してきていると思います。相談できますか? 境界を越えている
  相談できます。弁護士相談員と調査士相談員に境界のことも建物の越境のことも相談できます。相談員はともに専門家ですから、事案の内容だけではなく、解決の方法なども相談できます。 センターにおまかせ下さい

  1. そして、相談者が調停手続を希望される場合は、調停手続に回付して、当センターで相手方との調停手続を行います。
     
  2. 本件のように、境界をめぐる調停の場合は、現地調停も行われ、調停員が現地で双方の主張をお聴きいたします。
     
  3. また、境界の専門家である土地家屋調査士による資料調査や現地測量が必要な場合は、当センターの調停手続の中で調査・測量実施員を選任して、その実施員によりそれらの作業を行います。
     
  4. そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえながら、当事者双方の合意形成のために努力いたします。
     
  5. 次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項にまとめて確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。
     
  6. さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。
   
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