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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

事例 こんな風に相談・調停を
 
ここでは具体的な事例から、どのように相談・調停をするのか取り上げてみました。
自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なり、話し合いをしても合意に至らない
自分の土地(甲)と相手方の土地(乙)の境界について、自分はアイ線だと思っていますが、相手方はウエ線だと主張して、話し合っても解決しません。センターで相談できますか? 境界線の位置
こんな風に相談・調停を
相手方の家の一部が境界を越えている
相手方は、当方の主張する境界線を認めません。さらに相手方は最近家を増築し、その一部が当方に越境してきていると思います。相談できますか? 境界を越えている
こんな風に相談・調停を
買い受けた土地の境界に関すること
当方は相手方より土地を買い受け、所有権移転登記手続は済ませました。ところが、その土地は相手方の土地の一部を分筆したもので、分筆時に境界標がなく、境界について争いがあります。相談できますか? 買い受けた土地の境界
こんな風に相談・調停を
裁判所で調停成立した後に関すること
裁判所で工作物収去の調停が成立し、その後、双方でその収去の話をしていたところ、当事者双方で「この際、正確に測量して、境界標も設置して境界をはっきり明示しておこう」という話になっているのですが、センターで相談できますか?また、解決のために調停もセンターで行っていただきたいと思っています。 調停成立後
こんな風に相談・調停を
土地売却に当たって境界が決まらない時
現在の住居を売却して、新しい住居に住み替えようと思い、不動産業者に現在の住居の売却依頼をしたところ、隣家との境界が決まらないので、それを決めなければならないということで、隣家と話をしたのですが、うまくゆきません。相談できますか? 境界が決まらない
こんな風に相談・調停を
相手方のコンクリートブロック塀が問題になっている
相手方工場のブロック塀が当方に越境していると思い、相手方と話し合いをしたのですが、当事者間での話し合いでは難しい状況です。ブロック塀は堅固ですので、当方もすぐ収去して欲しいということではないのですが、相談はできますか? 塀が越境している
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